修正申告は、本来納めるべき税額より少なく申告していた場合に申告内容を訂正する手続きです。
そのため、税金を払いすぎていた場合は、修正申告ではなく「更正の請求」という手続きを行う必要があります。
「更正の請求書」を提出し、税務署が内容を確認して誤りが認められれば、払いすぎていた税金が還付されます。
ただし、更正の請求をすれば必ず還付されるわけではありません。
税務署は申告内容を確認するため、計算の根拠となる資料や帳簿書類などの提出を求めることがあります。
そのため、状況によっては追加の説明や資料提出が必要になり、還付までに相当の時間を要したり、場合によっては還付を受けることができないこともあります。
なお、更正の請求には原則として期限があります。
通常は、申告期限から5年以内に手続きを行う必要があります。
計算ミスや経費・控除の適用漏れなどに気づいた場合は、必要な資料を整理したうえで、早めに更正の請求を検討することが大切です。

元国税調査官の経験を活かし、東京都荒川区を拠点に、税務顧問や税務調査対応、無申告の方へのサポートを行っています。特に税務調査に関しては、豊富な経験を持ち、夜間・土日祝日も対応可能です(要予約)。
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