顧問税理士の特徴-税務調査対策ができる

1 税務調査における顧問税理士の役割

法人であっても個人事業であっても事業を行う上で税務調査を避けることはできません。

自社に対する税務調査が行われる場合、ほとんどの経営者の方は税務調査に不慣れだと思いますので、税理士に立会いを依頼することをお勧めします。

税理士が立会ったとしても、黒を白にできるわけではありません。

しかしながら、事実関係や法律の解釈によって、納税者側と税務署側とで意見が分かれる場合、税理士が税務署側と議論することによって、結果として追徴税額を抑えられる可能性があります。

それが税理士の税務調査における主な役割です。

2 税務調査の事前対策

1の他にも、顧問税理士がいることによるメリットは少なからずあります。

税務調査の対策は、税務署から調査を行う旨の通知を受けてからではできることが限られてしまいます。

顧問税理士がいれば、日頃から以下のような税務調査を意識した対策を行うことが可能です。

⑴ 税務調査を意識した帳簿、申告書の作成

勘定科目の使い方や摘要欄の記載内容等が税務調査の選定(税務署が調査対象を選ぶこと)に影響を及ぼすことがあります。

また、申告書に誤りがあると税務調査の対象となりやすくなりますので、当然のことですが、誤りのない申告書を作成することも重要です。

⑵ 帳簿書類の整理

帳簿書類の保存は法令上の義務です。

税務調査の際に不利益を被ることがないよう帳簿書類を適正に管理することが大切です。

請求書や領収書等を紛失してしまったり、取引先から発行されなかったりした場合も、顧問税理士に相談することによって次善策を練ることができます。

⑶ 書面添付制度の活用

書面添付制度とは、税理士が申告書の作成に関し整理した事項等を記載した書面(「税理士法33条の2第1項に規定する添付書面」といいます。)を申告書に添付するこができ、これを添付した納税者に対して税務署が税務調査をしようとする場合には、税務調査の通知前に税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならないというものです。

税理士が意見を述べた結果、税務署の疑問点等が解消され調査が行われなくなることも珍しくなく、納税者の負担が大幅に減少する効果があります。

3 税務調査が入ったら

税務署の質問等に税理士が中心となって対応することが可能です

疚しいことがなくても、大きなストレスとなるのが税務調査です。

信頼できる顧問税理士の立会によってストレスが少なからず軽減されるはずです。

また、調査後の税務署との折衝も税理士が行うので、スムーズに調査を終えることができます。

4 税理士の選び方

⑴ 税務調査の経験が豊富な税理士

税務調査の経験が豊富な税理士を選ぶことをお勧めします。

税理士であれば誰でも税務調査の経験が豊富であるとは限りません。

近年、税務調査の割合は非常に低くなっており、ベテランの税理士であっても数多くの税務調査に立会った経験がある税理士は少ないのが現状です。

⑵ 国税OBの税理士

弊所は元国税調査官(国税OB)が運営する税理士事務所です。

もちろん税務調査の経験は豊富にあり、他の税理士からの相談を受けることもあります。

ぜひご検討ください。

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