みのわ税理士事務所

台東区の税理士による税務顧問・税務調査対応|みのわ税理士事務所

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受付時間 平日9時~22時(土日祝も対応可)

相談内容

税務顧問サービス

ご挨拶

箕輪 賢
箕輪 賢
私は元国税調査官の税理士です。
20余年にわたる国税局・税務署での勤務を経て、中小企業の発展に貢献したいとの思いから、税理士事務所を開業いたしました。
様々な経験と知識を活かして、中小企業の支援をさせていただいております。

主な業務として、税務顧問、税務調査対応、無申告の方へのサポートを行っております。
特に税務調査につきましては、豊富な経験がお客様の信頼を築く一助となっています。

元国税調査官というと少々堅苦しく感じられるかもしれませんが、どんなことでも気軽にご相談ください。
経営者の皆様に寄り添い、的確かつ迅速なサポートを提供できるよう心がけております。
無料相談も随時受け付けておりますので、是非ご利用ください。
お客様の状況に応じて柔軟に対応し、全力でお手伝いさせていただきます。
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当事務所が選ばれる理由

元国税調査官(国税OB)の税理士が対応
MERIT01

元国税調査官(国税OB)の税理士が対応

税務調査に精通した元国税調査官の税理士が対応をいたします。無資格のスタッフが税務調査に対応することはありません。

MERIT02

夜間・土日祝も対応

小規模な事務所ですので小回りが利きます。土日祝や夜間であっても、できる限り対応いたします。

夜間・土日祝も対応
中小企業のサポートに特化
MERIT03

中小企業のサポートに特化

中小企業(法人・個人事業主)のサポートに特化しています。資金繰り(融資)に関すること等、税務以外の相談もご遠慮なくお寄せください。

MERIT04

クラウド会計の利用

マネーフォワードやfreee等のクラウド会計にも積極的に対応しています。クラウド会計導入に関するサポートも行っていますので、是非ご相談ください。

クラウド会計の利用
コミュニケーションツールの利用
MERIT05

コミュニケーションツールの利用

ZOOM、LINE、Chatwork等のコミュニケーションツールを積極的に利用しています。上記以外のツールであっても、ご要望に応じ柔軟に対応いたします。

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ご相談から依頼までの流れ

お問い合わせ

まずは気軽にお問い合わせください。お問い合わせは「お問い合わせフォーム」の他、お電話、メールでも受け付けております。

東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県等から多くのお問い合わせをいただいていますが、それ以外の地域でもできる限り対応いたします。特に、税務調査の対応につきましては、日本全国からお問い合わせをいただいております。

ご相談

日程を調整の上、ご相談させていただきます。対面、WEB、電話のいずれにも柔軟に対応いたします。

お見積りの提示

ご相談の後、希望に応じてお見積りを提示いたしますのでご検討ください。お見積り内容につきましてご不明な点等がございましたら、遠慮なくお尋ねください。

契約の締結・着手

見積りにご納得いただいた場合は、契約を締結し業務に着手いたします。

誠心誠意努めてまいります。

料金一覧

なお、下記の料金はあくまでも目安の下限となりますので、詳しくはお問い合わせください。

税務顧問などについて

税務顧問の料金はお客様の事業規模や特定の業種で生じる工数の増減などを加味して個別具体的に御見積を発行いたしますので、料金のことは気にせずまずは気軽にお問い合わせください。

顧問料 月額 22,000円~
決算申告料 年額 110,000円~
記帳料 月額 11,000円~

税務調査対応

税務調査の結果、修正申告が必要になった場合は修正申告の費用を要するなど、お客様の事情によっても料金は異なりますので詳しくは気軽にお問い合わせください。

調査立会料 個別にお見積いたします。

年一決算・確定申告

詳細はお問い合わせください。

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よくある質問

1 一般的なご質問と回答

Q 税理士事務所の特徴を教えてください。
A 元国税調査官である税理士が運営しており、個人及び法人の税務署対策(税務調査を含む)を強みとしています。すべてのお客様に税理士が直接対応しており、ご要望に応じた柔軟な対応が可能です。
Q 顧問契約では、どのようなことをしてもらえますか。
A 税理士法に規定された独占業務である税務代理、税務相談及び税務書類作成代行をメインに、状況に応じて法人設立のお手伝いや帳簿の作成等を行います。
Q リモート対応は可能ですか。
A 可能です。WEBや電話による対応を行っております。
Q 対応エリアを教えてください。
A WEBや電話によるリモート対応が可能であれば、日本全国どこでも対応させていただきます。特に税務調査の立会では、様々な地域の方からご依頼をいただき、好評を得ています。
Q 対応できない業種はありますか。
A ございません。あらゆる業種に対応いたします。
Q 事業をはじめましたが、税理士に何を頼んでよいか分からない状況です。
A 事業を行っていく上で、税務上必要なことを丁寧にご説明させていただきます。
Q 税理士を変更するタイミングはいつがよろしいのでしょうか。
A いつでも大丈夫です。申告期限が間近であっても、できる限り対応させていただきます。
Q 顧問契約を結ばずに、申告のみを依頼することはできますか。
A 可能です。申告書の作成のみのご依頼も承ります。
Q クラウド会計に対応していますか。
A マネーフォワードとfreeeに対応しています。
Q 平日夜間や土日も対応してもらえますか。
A 対応可能です。

2 税務調査関係のご質問

Q 顧問契約をしていなくても、調査立会を依頼できますか。
A 承ります。実際に顧問契約のないお客様からも多くのご依頼をいただいています。
Q 遠方でも、調査立会を依頼できますか。
A 承ります。実際に日本全国のお客さまからご依頼をいただいています。
Q 既に税務署から調査通知がきていますが、調査の立会を依頼できますか。
A 承ります。早々に税務署に連絡し、日程調整から承ります。
Q 税理士が立会うことによって、調査の結果(追徴税額)は変わりますか。
A 変わる場合があります。(詳細はお問い合わせください。)
Q 依頼する税理士によって、調査の結果(追徴税額)は変わりますか。
A 変わる場合があります。(詳細はお問い合わせください。)

お知らせとコラム

事務所情報

事務所名 みのわ税理士事務所(登録名称:箕輪賢税理士事務所)
代表者名 箕輪賢
所属会 東京税理士会上野支部
登録番号 145706
所在地 〒110-0012 東京都台東区竜泉2-5-1片桐ビル101
電話番号 03-4500-8460
【税理士直通】090-8285-8671
メール お問い合わせフォーム
事務所の特長 ・元国税調査官が運営する税理士事務所です。
・国税OBの税理士が、培った知識と経験を糧に全力でサポートします。
・あらゆる業種の税務調査を経験しており、税務署対策のノウハウがあります。

アクセス

最寄り駅
東京メトロ日比谷線三ノ輪駅徒歩8分
東京メトロ日比谷線入谷駅徒歩8分

税務調査の流れ

1 税務調査とは

一般に、税務調査とは国税局や税務署等が法人、個人等の納税者の申告内容を確認し、誤りがあれば是正する一連の手続きをいいます。納税者が自ら税額を計算し申告納税を行う申告納税制度の下で、税の公平性を保つために行われるのが税務調査です。

2 税務調査の種類

税務調査には、「任意調査」と「強制調査」があります。

⑴ 強制調査

強制調査とは、国税局査察部(通称「マルサ」)によって行われる調査のことです。調査は、裁判所の令状を持った調査官により脱税を疑われる納税者に対して行われ、脱税が発覚すれば検察庁に告発されることもあります。

⑵ 任意調査

任意調査とは、国税局や税務署等により法律で認められた質問検査権を根拠に行われる調査で、納税者に対する質問や帳簿、請求書、領収書等の書類を確認することによって調査が進められます。任意調査といわれていますが、納税者には調査を受ける法令上の義務がありますので、拒否することはできません。

一般的な納税者に対して行われる調査の多くは任意調査になりますので、以下では任意調査の流れについて記載します。

3 調査通知・事前通知

調査に先立ち、税務署等から納税者側に対して調査通知と事前通知が行われます。両通知は同時に行われることも多く、電話又は書面によって行われます。

調査通知、事前通知の内容は以下のとおりです。

⑴ 調査通知

  • 実地の調査を行う旨
  • 調査の対象となる税目
  • 調査の対象となる期間

⑵ 事前通知 

  • 調査を開始する日時
  • 調査を行う場所
  • 調査の目的
  • 調査の対象となる税目
  • 調査の対象となる期間
  • 調査の対象となる帳簿その他の物件
  • 調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
  • 調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
  • 納税義務者が、調査を開始する日時又は調査を行う場所について変更するよう求めることができる旨 等
  • 税務職員が、通知事項以外の事項についても質問検査等を行うことができる旨 等

なお、事前通知は必ず行われるとは限りません。飲食店や小売店のように、現金取引が多い業種等では事前通知が行われない場合があります。

4 日程調整

任意調査であっても調査を拒否することはできませんが、日程調整をすることは可能です。税務署も納税者側の希望をある程度受け容れますし、それによって納税者に不利になることもありません。

5 調査準備

事前通知がある場合は調査日まである程度の日数がありますので、できる限りの準備を行った上で調査に臨むことが肝要です。

⑴ 帳簿書類の準備

税務署から事前に準備しておく帳簿書類の依頼がある場合もありますが、事前には伝えられず、調査中に書類の提示を要請される場合もあります。

事前に各帳簿書類を整備するとともに、誤りがないか確認することが必要です。誤りがあった場合には調査前に修正申告書を提出することが可能ですが、非常にデリケートな判断が必要となりますので、税理士に相談することをお勧めします。

⑵ 物品の確認

税務調査では、パソコンや机の中の物品の確認が行われる場合があります。直前の対策には限界がありまますので、日頃から事業に関係のないものを社内に置かないように心掛けることが大切です。

⑶ 取引先への連絡

税務調査では、税務署の調査官が納税者の取引先に事実関係の確認を行う場合があります(反面調査といわれています。)。自社に税務調査が行われることは第三者には知られたくないという向きもありますが、場合によっては事前に取引先に知らせておくことによって、無用な誤解を防ぐことに繋がる場合があります。

6 実地調査当日

税務署の調査官が実際に納税者の事業所等を訪れ、調査を行うことを実地調査といいます。

事業規模によりますが、中小企業の実地調査は一般的に2日間前後行われます。多くの場合10時前後にはじまり、調査官が帳簿書類を確認し納税者に対する質疑応答が行われ、お昼の休憩を挟み17時前には終了します。

7 実地調査以降の調査

実地調査の終了後もすぐに調査の結果が決まるとは限りません。調査官から電話等で事実関係の確認があったり、取引先に対する反面調査が行われたりすることもあります。その後、税務署の見解が納税者側に提示され、議論を得て調査終了へと向かいます。

8 調査結果

調査の終了の際には、税務署の調査官から調査結果の説明が行われます。調査の状況に応じて、「是認」「修正(期限後)申告」「更正」という3つのいずれかの方向へ進みます。

⑴ 是認

申告に大きな問題がなく、何ら処理を要さないことを「是認」といいます。是認の場合には追徴税額(追加で納める税額)は発生しません。

⑵ 修正(期限後)申告

申告内容の誤りが判明した場合、誤りを正した修正申告書(無申告の場合は期限後申告書)の提出を求められます。税務署の要請が妥当と判断した場合は修正申告書等を提出することとなりますが、提出すると申告に対する再調査請求及び審査請求はできないことに留意する必要があります。

⑶ 更正

修正申告によらず、税務署の権限で行われる追徴課税等の処分を更正といいます。多くの場合は納税者が修正申告に応じない場合に行われ、納税者が更正に納得できない場合は、再調査請求及び審査請求を行うことが可能です。

9 税金の納付

修正申告書等を提出した場合や更正処分を受けた場合には、原則として追徴される法人税又は所得税等に加えて加算税と延滞税を納付する必要が生じます。加算税はペナルティーに相当し、延滞税は利息に相当する税金のことで、両者とも経費とすることはできません。

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