領収書がないからといって、必ずしも経費として認められないとは限りません。
税務上、経費として認められるかどうかは、その支出が間違いなく行われているか、事業のために必要なものであったかどうか等によって判断されます。そのため、領収書がなくても、支出の内容や事業との関係を説明できれば、経費として認められる可能性はあります。
例えば、
・クレジットカードの利用明細
・銀行口座の取引記録
・請求書や契約書
・出金伝票やメモなどの記録
といった資料によって、支出の事実や内容を確認できる場合があります。
ただし、領収書がない場合は支出の内容を客観的に確認することが難しくなるため、税務調査で説明を求められる可能性は高くなります。
また、十分な資料がなく事業との関係を説明できない場合には、経費として認められないこともあります。
そのため、実務上はできる限り領収書や請求書などを保存しておくことが重要です。
やむを得ず領収書を受け取れなかった場合でも、支出の内容や日付、金額、取引先などを記録しておくことで、後から説明しやすくなり、経費と認められる可能性が高くなります。

元国税調査官の経験を活かし、東京都荒川区を拠点に、税務顧問や税務調査対応、無申告の方へのサポートを行っています。特に税務調査に関しては、豊富な経験を持ち、夜間・土日祝日も対応可能です(要予約)。
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