1 一般的なご質問と回答
元国税調査官である税理士が運営しており、個人及び法人の税務署対策(税務調査を含む)を強みとしています。すべてのお客様に税理士が直接対応しており、ご要望に応じた柔軟な対応が可能です。
税理士法に規定された独占業務である税務代理、税務相談及び税務書類作成代行をメインに、状況に応じて法人設立のお手伝いや帳簿の作成等を行います。
可能です。WEBや電話による対応を行っております。
WEBや電話によるリモート対応が可能であれば、日本全国どこでも対応させていただきます。特に税務調査の立会では、様々な地域の方からご依頼をいただき、好評を得ています。
ございません。あらゆる業種に対応いたします。
事業を行っていく上で、税務上必要なことを丁寧にご説明させていただきます。
いつでも大丈夫です。申告期限が間近であっても、できる限り対応させていただきます。
可能です。申告書の作成のみのご依頼も承ります。
マネーフォワードとfreeeに対応しています。
対応可能です。
2 税務調査関係のご質問
承ります。実際に顧問契約のないお客様からも多くのご依頼をいただいています。
承ります。実際に日本全国のお客さまからご依頼をいただいています。
承ります。早々に税務署に連絡し、日程調整から承ります。
変わる場合があります。(詳細はお問い合わせください。)
変わる場合があります。(詳細はお問い合わせください。)
はい、税務調査は法人だけでなく個人にも来ます。
特に個人事業主や不動産収入がある方、副業収入がある方は、調査対象になるケースが多く、実際に弊所にも多くの個人の方から税務調査立会のご依頼をいただいております。
税務調査は、必ずしも売上規模が大きい人だけに行われるわけではありません。
個人に税務調査が入る典型例として、次のようなケースがあります。
・個人事業主で売上や経費の増減が大きい
・経費割合が同業他社と比べて高い
・不動産収入があり、必要経費が多い
・副業収入を申告していない、または申告内容に不整合がある
・消費税の申告納税をしていない
・申告所得(利益)が生活費に満たない
・過去に申告漏れや修正申告をしている
はい、税務調査は法人だけでなく個人にも来ます。
税務調査に入られる確率(税務調査 確率)は、個人事業主で1年間におよそ0.5〜1%程度、法人では1〜2%前後とされています。
つまり、個人事業主の場合は1年間で100人中1人程度が税務調査を受け、法人では50社に1社程度が調査対象になる計算です。
この数字はあくまで「1年間に税務調査が行われる確率」を示しており、確率が低く見えても、事業を続ける年数が長くなるほど、累積的に調査を受ける可能性は高まります。
さらに、この統計には、副業として行っている小規模な事業者も多く含まれています。
そのため、一般の方が想像するよりも、実際に税務調査の対象になる可能性は高くなる場合があります。
実際に調査の立会をさせていただくと、多くの方が「自分が税務調査の対象になるとは思っていなかった」と驚かれます。
税務調査の確率はコントロールできませんが、日頃から帳簿や申告内容を整理しておくことで、調査に備えた準備を整えることができます。
税務調査を受けたからといって、当然ながら人生が終わるわけではありません。
しかしながら、税務署の調査結果は長期間にわたり記録として残る可能性があるため、ここでの対応は非常に重要です。
最初の税務調査で不正等の問題が指摘されると、数年後に再び税務調査の対象とされやすくなったり、調査が厳しくなったりする可能性があります。
逆に、最初の税務調査を無難に乗り切りきれば、その後は調査対象に選ばれにくくなるかもしれません。
以上のように、税務調査は決して「人生の終わり」ではなく、適切に対応することで将来に好影響を与える機会にもなりえます。
不安な場合は、事前に税理士に相談し、帳簿や申告内容を整理して準備しておくことが最も肝要です。
税務調査は、法律上は税理士を付けずに本人だけで対応することも可能です。
実際に、税理士なしで税務調査を受ける方もいらっしゃいます。
ただし、実務上は注意すべき点が多いのも事実です。
税務調査では、帳簿や資料の提出だけでなく、調査官からの質問に対して、その場で説明や判断を求められる場面が少なくありません。
また、調査官も人間である以上、必ずしもすべての指摘が正しいとは限りません。実務では、法令や通達の解釈の違い、事実関係の認識違いなどにより、結果的に誤った指摘がなされるケースも考えられます。
税理士が同席していない場合、調査官の指摘が妥当かどうかを判断できず、本来は必要のない修正申告をしてしまうという可能性もあります。
一方で、税理士が立ち会うことで、
・調査官の指摘が妥当かどうかを冷静に整理できる
・事実関係や法令に基づき、必要な説明をその場で補足できる
・不要な修正による追徴課税を防げる可能性がある
といったメリットがあります。
そのため、税務調査では「必須ではないが、結果に影響し得る」存在として、税理士の立会いを検討される方が多いのが実情です。
個人の税務調査では、調査開始時点では直近3年分の申告内容を確認するケースが一般的です。
ただし、調査の進行状況や申告内容によって、遡及年数が延びることがあります。
具体的には、次のように調査年数が判断されます。
・調査当初
多くの調査において、まずは直近3年分について、売上や経費、申告内容の整合性を確認します。
・4年前以前の申告にも誤りがあると想定される場合
3年分の調査の中で、継続的な計上漏れや誤りが疑われる場合には、調査対象が5年分まで遡ることがあります。
・不正行為が認められる場合
売上除外や架空経費の計上など、不正行為と認定されると、最大で7年分まで遡って調査される可能性があります。
このように、税務調査(個人)で何年分遡るかは一律ではなく、調査の過程で確認された事実関係によって変わります。
そのため、「3年分だけだから大丈夫」と考えるのではなく、過去の申告内容を含めて事前に整理・確認を行い、誤りがある場合は修正申告書の提出することによって、結果的に税負担が少なく済む場合があります。
税務調査の期間は、事業規模や調査内容によって異なりますが、一般的な目安は次のとおりです。
① 実地調査(事業所等の訪問による調査)の日数
・個人事業主:1日〜2日程度
・法人:2日〜3日程度
このように、多くの場合は税務署の調査官が訪問して行う実地調査自体は、数日で終了します。
② 調査全体が終わるまでの期間
実地調査が終わった後も、
・税務署からの追加質問
・資料の再提出
・指摘事項の検討や説明
といったやり取りが続くことがあり、調査が完全に終了するまでには2~3か月程度かかるケースが多く見られます。
もっとも、税務調査は「早く終わればよい」というものではありません。
仮に、税務署の指摘をすべて認めて修正申告を行えば、税務調査は早く終わる可能性があります。
しかし、調査を早く終わらせるために納得できない指摘まで認める必要はありません。
内容を十分に確認せずに指摘を受け入れてしまうと、本来不要な税金を支払うだけでなく、その調査結果が将来の税務調査にも影響する可能性があります。
実質的に、税務調査の期間は対応の仕方によって変わります。
そのため、税務調査対応では、単に「税務調査の期間を短くすること」を目的とするのではなく、調査官の指摘の内容を正しく確認し、必要な説明を行ったうえで適切に終結させることが重要です。
