数年にわたり申告をしていなかった場合、直近5年分まで期限後申告書を提出することができます。
税務署が税額を更正できる期間は、原則として法定申告期限から5年とされています。そのため、実務上はこの期間を目安に申告を行うことが多いといえます。
ただし、状況によっては税務調査でさらに過去の年分まで確認される可能性もあります。
例えば、売上の除外などの仮装・隠ぺいがあった場合には、税務署は最大7年まで遡って課税できるとされています。
そのため、仮に納税者側が直近5年分の期限後申告書を提出したとしても、税務調査の過程で必要と判断されれば、過去7年分までの納税が求められる可能性がある点には注意が必要です。
また、期限後申告を行う場合には、
・無申告加算税
・延滞税
などが課されることがあります。
このうち無申告加算税については、自主的に期限後申告をした場合と、税務調査を受けてから申告した場合とで税率が異なります。
一般に、税務署から調査の連絡が来る前に自主的に申告した場合には、加算税の負担が軽くなるとされています。一方、税務調査の結果として期限後申告を行う場合には、より高い税率の無申告加算税が課される可能性があります。
さらに、売上の除外など、意図的に税金を少なく見せる行為(仮装・隠ぺい)等があった場合には、無申告加算税ではなく「重加算税」が課されることもあります。
重加算税は通常の加算税よりも税率が高く、納税者の負担が大きくなるため注意が必要です。
数年間申告をしていないことに気づいた場合は、そのまま放置するのではなく、状況を整理したうえで早めに対応することが重要です。無申告の期間が長い場合には、個別事情によって対応が異なることもあるため、必要に応じて専門家に相談することも検討するとよいでしょう。

元国税調査官の経験を活かし、東京都荒川区を拠点に、税務顧問や税務調査対応、無申告の方へのサポートを行っています。特に税務調査に関しては、豊富な経験を持ち、夜間・土日祝日も対応可能です(要予約)。
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