税務顧問サービス(法人)

1 税務顧問サービス(法人向け)について

税務顧問サービスとは、税理士が日々の経理状況を把握し、申告書の作成に止まらず、税務処理や節税のアドバイス、税務調査対応等を年間を通して行うサービスです。

また、ご要望に応じて、記帳、給与計算、年末調整等も承ります。

2 提供サービス

⑴ 申告書の作成

法人税及び消費税等の申告書を作成します。お客様の状況に応じて書面添付制度(後述します。)を利用するなど税務調査に入られにくい申告書の作成を心掛けています。

⑵ 税務相談

日々の取引にかかる税務上の様々な疑問にお答えします。具体的には、経費の該当性に関するご質問、高額な資産の購入、消費税の課税方式(原則・簡易)や税制改正に関するご相談(最近ではインボイス等)が多く寄せられています。

⑶ 税金対策(節税)

節税については多くの方が興味をお持ちだと思います。節税といわれる手法は様々ですが、節税にはデメリットも少なからず存在します。また、節税手法の多くは事業年度終了後の申告書作成の際では間に合わず、事業年度中に対策を行う必要があります。

弊所では、税務顧問サービスをご利用いただくことにより、日頃から将来の税負担の見通しを立て、節税のメリット、デメリットを勘案した上で、顧問先様の状況に応じた対応をご案内しています。

⑷ 税務調査対応

提出された申告書の内容が正確かどうかを確認するために税務署による調査が行われる場合があります。真面目に申告を行っていたとしても、不安に感じることも多いと思います。また、申告書に不備があると、思わぬ追徴課税を受ける可能性もあります。

税務顧問サービスをご利用いただくことにより、税理士が事前準備から調査終了まで共に対応し、顧問先様の負担を取り除けるよう尽力します。

⑸ 記帳代行

会計ソフトを使用して帳簿を作成(記帳)するサービスです。

自社での記帳を希望される顧問先様には、会計ソフト(クラウド会計)の導入を支援させていただきます。なお、弊所はマネーフォワードの公認メンバーとなっており、手厚いサポートが可能です。

⑹ 給与計算・年末調整

ご要望により給与計算、年末調整を承ります。自社での対応を希望する顧問先様には安価な給与計算ソフトのご紹介をさせていただきます。また、毎月の給与計算は顧問先様で行っていただき、年末調整のみ弊所が承ることも可能です。

3 書面添付制度

⑴ 書面添付制度とは

書面添付制度とは申告書に「税理士法33条の2第1項に規定する添付書面」を添付することにより、税理士が申告書に対する所見を示すことです。

この書面には顧問先様の帳簿書類の内容や税理士が確認した事項、相談を受けた事項等を細かに記載することとなっており、提出することにより申告書に相応の信用を付加することができます。

⑵ 税務署に対する効果

同書面を添付すると税務署は税務調査を行う前に税理士に対して意見を述べる機会(意見聴取といいます。)を与えなければならないこととされています。

意見聴取において、税務署の疑問点が解消されれば調査が行われないこともあります。また、意見聴取の際に仮に申告内容の誤りが判明し納める税金が生じたとしても加算税(ペナルティとして課される税金)は課されません。

税務調査があった場合、通常70%から80%の割合で追徴課税を受け、さらに加算税も課されることを考えると、書面添付のメリットは大きいものといえます。

⑶ 書面添付制度の利用状況と弊所の対応

上述したように書面添付制度は会社側にとって税務調査のリスクを軽減する非常にメリットのあるものですが、法人税の申告で利用されている割合は9.8%(令和3年度)と低調です。

その理由の一つとして、同書面には相当細かな記載が必要であるため、税理士からの確認事項が多く、会社側に負担がかかる場合があるという点が挙げられます。

また、同書面の作成経験のある税理士が少ないことも理由の一つかもしれません。

弊所では顧問先様のご希望や状況に応じて、積極的に書面添付制度を利用することにより、税務調査のリスクを極力減らすよう努めています。   

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