このページの目次
1 税務調査で指摘されること
ここでは税務調査の際に税務署から指摘を受けやすい項目について説明します。意図的な脱税が発覚すればもちろん指摘されますが、たとえ単なるミスであっても申告に誤りがあれば指摘の対象となります。追徴課税を未然に防ぐためには、これらに注意し適正な申告を行うことが重要です。
2 売上
売上金額の計上は重要なポイントです。計上すべき売上の金額に漏れがあるとして、税務署の指摘を受けることが多くなっています。
売上代金の入金毎に売上を計上する経理処理を行っていた場合、振込で入金された売上については記録に残りやすいので計上漏れは起きにくくなりますが、現金で入金された売上代金は集計の対象から漏れやすくなります。
売上の計上時期についても注意が必要です。売上を計上すべき時期は商品の引渡しやサービスの提供が行われた年度です。売上代金の入金が翌年度であったとしても、商品の引渡し等がその年度内に行われていれば、その年度の売上として計上する必要があります。
3 経費の計上時期
経費を計上する時期についても税務調査で指摘されやすいポイントです。既に支払いを行っていたとしても、その年度の経費として計上することができない場合があります。以下では、原価と原価以外の経費に分けて、それぞれの計上時期について説明します。
⑴ 原価の計上時期
商品の仕入や外注費等の原価については、対応する売上が計上された年度に経費を計上することとされています。例えば、年度内に商品の仕入を行ったとしても年度末までに売上が発生していなければ、経費として計上することはできません(棚卸資産となります。)ので注意が必要です。
⑵ 原価以外の経費の計上時期
原価以外の経費については、購入した商品の納品やサービスの提供が年度中に行われ、債務が確定した年度の経費として計上することとされています。年度中に支払いが行われていたとしても商品の納入等が翌年度であれば経費として計上することはできません(翌年度の経費となります。)。
なお、年度内に債務が確定したとしても、未使用の郵便切手や回数券等は使用した年度の経費となりますので、注意が必要です(未使用のものを貯蔵品といいます。)
4 経費の二重計上
1件の支出に対して経費を二重に計上してしまうことが起こり得ます。意図的な二重計上はもちろん指摘されますが、ミスにも注意が必要です。
経費の計上を請求書、領収書、納品書、見積書等の複数の書類を根拠に行っている場合に、誤って二重に計上してしまうケースが想定されます。特に経費の支払いにクレジットカードを使用した場合に、領収書を根拠に経費を計上し、再びカードの利用明細を根拠に経費に計上してしまうというミスは起こりがちです。
5 不自然な領収書
領収書があったとしても、必ず経費の計上が認められるとは限りません。税務調査では、領収書を精査し、不自然な点があれば徹底した検討が行われます。以下のものは、税務調査の際に指摘される糸口の例です。
⑴ 購入した物品等が明確でない領収書
領収書には購入した物や受けたサービスの内容が記載されている場合が多くなっていますが、これが明確に記載されていない場合は税務署に疑われる要因となります。
⑵ 異常に高額な領収書
領収書の金額が購入した物等の一般的な価格と比べて異常に高額な場合には、税務署の検討対象になりやすくなります。また、金額が大きい取引については、振込等によって決済されるのが一般的ですので、高額であるにもかかわらず現金決済とされた領収書には疑いの目が向けられます。
⑶ 発行者の名称等に誤りがある領収書
領収書は発行者が自ら作成するものですので、正規の領収書であれば、その名称や所在地に誤りがあることは考えにくいものです。
6 減価償却資産
事業に使用する10万円以上の物品等を購入した場合、原則として購入代金全額を購入した年度の経費とすることはできず、購入した年度以降の数年に分けて経費(減価償却費)として計上する必要があります。これも税務調査で指摘されやすい項目です。
なお、購入代金が20万円未満の場合は一括償却資産として、30万円未満の場合は少額減価償却資産として計上することにより、より早い時期に経費とできる規定もありますので、状況に応じた判断が必要です。
7 外注費
外注費として計上した経費について、外注費ではなく給与に該当すると指摘されるケースがあります。
外注費は請負契約を基本としており、給与は雇用契約を基本とするものですが、それらを明確に区分することは難しく、次の複数の要素を総合的に勘案して判断されます。
- 代替性の有無
- 時間的な拘束の有無
- 指揮監督の有無
- 成果に対する責任の有無
- 材料、用具等の供与の有無
外注費を給与とされると、消費税と源泉所得税の負担が生じることとなります。これを未然に防ぐためには、外注先と十分なコミュニケーションをとり、相応の契約書を交わす等の対策も重要です。
8 役員賞与
法人の場合、役員に対して支給した賞与は経費として認められません。
経費として計上したものが役員のプライベートに係る支出と判断された場合や、架空の経費を計上した場合に、その支出が役員賞与とみなされる場合もあります。
9 交際費
得意先や仕入先等の事業に関係のある者に対する接待等のために支出した費用は、一定の条件の下で交際費として経費にすることができます。交際費について税務調査の指摘の対象となるのは、主に以下の点です。
⑴ 交際費以外の経費との関係
法人の場合、交際費として経費にできる金額には限度額が定められています。そのため、交際費となるか交際費以外の経費となるかが、納める税金の計算に大きく影響するケースがあります。税務調査では、交際費以外の科目(例えば会議費や福利厚生費)の中に交際費に該当するものが入っていないかを重点的に検討されます。
⑵ 事業に無関係の支出
交際費の中に事業に関係のないプライベートな支出が入っていないかも調査のポイントとなります。個人事業では、事業に関係のない支出は経費にできません。法人では、役員が負担すべき支出とされた場合、上述したとおり役員賞与とみなされる場合があります。
10 海外取引
海外の会社等との取引については、申告漏れが多くなっているため、税務調査のターゲットとなりやすい項目です。
特にグループ会社に対する支出については、その支出の必要性や価額についても明確な説明が求められる場合がありますので、根拠とる資料を作成しておくことが重要です。