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1 税務調査とは
一般に、税務調査とは国税局や税務署等が法人、個人等の納税者の申告内容を確認し、誤りがあれば是正する一連の手続きをいいます。納税者が自ら税額を計算し申告納税を行う申告納税制度の下で、税の公平性を保つために行われるのが税務調査です。
2 税務調査の種類
税務調査には、「任意調査」と「強制調査」があります。
⑴ 強制調査
強制調査とは、国税局査察部(通称「マルサ」)によって行われる調査のことです。調査は、裁判所の令状を持った調査官により脱税を疑われる納税者に対して行われ、脱税が発覚すれば検察庁に告発されることもあります。
⑵ 任意調査
任意調査とは、国税局や税務署等により法律で認められた質問検査権を根拠に行われる調査で、納税者に対する質問や帳簿、請求書、領収書等の書類を確認することによって調査が進められます。任意調査といわれていますが、納税者には調査を受ける法令上の義務がありますので、拒否することはできません。
一般的な納税者に対して行われる調査の多くは任意調査になりますので、以下では任意調査の流れについて記載します。
3 調査通知・事前通知
調査に先立ち、税務署等から納税者側に対して調査通知と事前通知が行われます。両通知は同時に行われることも多く、電話又は書面によって行われます。
調査通知、事前通知の内容は以下のとおりです。
⑴ 調査通知
- 実地の調査を行う旨
- 調査の対象となる税目
- 調査の対象となる期間
⑵ 事前通知
- 調査を開始する日時
- 調査を行う場所
- 調査の目的
- 調査の対象となる税目
- 調査の対象となる期間
- 調査の対象となる帳簿その他の物件
- 調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
- 調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
- 納税義務者が、調査を開始する日時又は調査を行う場所について変更するよう求めることができる旨 等
- 税務職員が、通知事項以外の事項についても質問検査等を行うことができる旨 等
なお、事前通知は必ず行われるとは限りません。飲食店や小売店のように、現金取引が多い業種等では事前通知が行われない場合があります。
4 日程調整
任意調査であっても調査を拒否することはできませんが、日程調整をすることは可能です。税務署も納税者側の希望をある程度受け容れますし、それによって納税者に不利になることもありません。
5 調査準備
事前通知がある場合は調査日まである程度の日数がありますので、できる限りの準備を行った上で調査に臨むことが肝要です。
⑴ 帳簿書類の準備
税務署から事前に準備しておく帳簿書類の依頼がある場合もありますが、事前には伝えられず、調査中に書類の提示を要請される場合もあります。
事前に各帳簿書類を整備するとともに、誤りがないか確認することが必要です。誤りがあった場合には調査前に修正申告書を提出することが可能ですが、非常にデリケートな判断が必要となりますので、税理士に相談することをお勧めします。
⑵ 物品の確認
税務調査では、パソコンや机の中の物品の確認が行われる場合があります。直前の対策には限界がありまますので、日頃から事業に関係のないものを社内に置かないように心掛けることが大切です。
⑶ 取引先への連絡
税務調査では、税務署の調査官が納税者の取引先に事実関係の確認を行う場合があります(反面調査といわれています。)。自社に税務調査が行われることは第三者には知られたくないという向きもありますが、場合によっては事前に取引先に知らせておくことによって、無用な誤解を防ぐことに繋がる場合があります。
6 実地調査当日
税務署の調査官が実際に納税者の事業所等を訪れ、調査を行うことを実地調査といいます。
事業規模によりますが、中小企業の実地調査は一般的に2日間前後行われます。多くの場合10時前後にはじまり、調査官が帳簿書類を確認し納税者に対する質疑応答が行われ、お昼の休憩を挟み17時前には終了します。
7 実地調査以降の調査
実地調査の終了後もすぐに調査の結果が決まるとは限りません。調査官から電話等で事実関係の確認があったり、取引先に対する反面調査が行われたりすることもあります。その後、税務署の見解が納税者側に提示され、議論を得て調査終了へと向かいます。
8 調査結果
調査の終了の際には、税務署の調査官から調査結果の説明が行われます。調査の状況に応じて、「是認」「修正(期限後)申告」「更正」という3つのいずれかの方向へ進みます。
⑴ 是認
申告に大きな問題がなく、何ら処理を要さないことを「是認」といいます。是認の場合には追徴税額(追加で納める税額)は発生しません。
⑵ 修正(期限後)申告
申告内容の誤りが判明した場合、誤りを正した修正申告書(無申告の場合は期限後申告書)の提出を求められます。税務署の要請が妥当と判断した場合は修正申告書等を提出することとなりますが、提出すると申告に対する再調査請求及び審査請求はできないことに留意する必要があります。
⑶ 更正
修正申告によらず、税務署の権限で行われる追徴課税等の処分を更正といいます。多くの場合は納税者が修正申告に応じない場合に行われ、納税者が更正に納得できない場合は、再調査請求及び審査請求を行うことが可能です。
9 税金の納付
修正申告書等を提出した場合や更正処分を受けた場合には、原則として追徴される法人税又は所得税等に加えて加算税と延滞税を納付する必要が生じます。加算税はペナルティーに相当し、延滞税は利息に相当する税金のことで、両者とも経費とすることはできません。