税務調査の結果に納得できない

1 税務調査の結果に納得ができない場合

税務調査が最終局面を迎え、税務署から申告の誤りを指摘された場合には、修正申告の勧奨が行われます。税務署の指摘が妥当と考えられる場合は、修正申告書を提出し税金を納めることで税務調査は終了しますが、税務署の指摘に納得できないのであれば修正申告書を提出すべきではありません。

修正申告書は納税者が自発的に提出したこととなり、提出後に不服申し立てを行うことはできなくなっています。

以下では、税務署の指摘に納得できず、修正申告書を提出しなかった場合の手続きについて記載します。

2 更正

税務署の指摘に納得できず修正申告書を提出しない場合、その後の税務署の方針に変更がなければ「更正」という処分が行われます。更正とは申告書の誤りを税務署が一方的に是正する処分で、納税者は税務署から交付される通知書に基づき税金を納める必要が生じます。

しかしながら、修正申告書を提出した場合と異なり、更正処分の内容に不服がある場合には争うことが可能です。

なお、更正処分と修正申告を比べた場合、更正処分を受けることによる税額上の不利益(税額が増えること)はありません。

3 不服申立制度

税務署から受けた更正処分の内容に不服がある場合、納税者は「再調査の請求」か「審査請求」を行うことができます。また、「再調査の請求」についての決定に納得できない場合又は3か月経過しても再調査決定がない場合には、「審査請求」を行うことができます。

さらに、審査請求の裁決に納得できない場合又は3か月を経過しても裁決がない場合は、裁判所に訴訟を提起することができます。

以下では、それぞれの手続きについて説明します。

⑴ 再調査の請求

再調査の請求は税務署等の処分庁に対して行われるもので、更正通知を受けた日の翌日から3か月以内に行う必要があります。更正処分を行った税務署長に対して処分の見直しを求めるもので、再調査は当初の調査に携わった調査官以外の調査官によるヒアリングや書類の確認等によって行われます。

再調査の請求で納税者の主張が認められる(一部認容を含む)割合は例年10%前後に止まっており、容易に認められるものではありませんが、審査請求に比べ早期に判断が下されるという利点があります。再調査の請求の結果に不服がある場合には、審査請求を行うことができます。

⑵ 審査請求

審査請求は国税不服審判所に対して行われるもので、更正通知を受けた日の翌日から3か月以内又は再調査の請求についての決定を受けた日の翌日から1か月以内に行う必要があります。

国税不服審判所とは、税務行政部内における公正な第三者的機関として、納税者の正当な権利利益の救済を図ること等を使命としており、税務署等とは別個の機関として、案件を審理し裁決を行う機能を有するとされています。

審判官は国税庁出身者の他、民間専門家として弁護士、税理士、公認会計士を含む人員で構成されています。

審査請求で納税者の主張が認められる割合も再調査の請求の場合と同程度で例年10%前後ですが、審査請求によって納税者に不利益な変更(更正処分を超える課税)が行われることはありません。

また、裁決が行われると、納税者に有利な裁決であったとしても、税務署側が争うことはできないこととなっています。

4 訴訟

訴訟は審査請求の裁決から6か月以内に提起することができます。審査請求を経ることなく、いきなり訴訟を提起することはできません。

一般的な訴訟と同様に三審制が採用されており、最高裁判所の判決までには長い年月を要します。税務訴訟での納税者の勝訴(一部勝訴を含む)の確率は8%程度で推移しています。

5 対応方法

以上のように、税務調査の結果に納得できない場合には、不服申立制度の利用や訴訟を提起することが可能です。それらによって、納税者の主張が認められるケースがある一方で、その確率は低調であることもまた現実です。

税務署側が不当な更正処分を行った場合には争うことも必要ですが、更正処分に至る前に税務署側と徹底した議論を行い、納得のいかない更正処分が行われないように立ち回ることが重要であると考えられます。

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