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1 年一決算業務のサービス内容
弊所では、創業後間もないお客さまや事業規模が小さいお客様等、税務顧問を必要としないお客様向けに、年に一度、決算・申告のみを行う「年一決算業務」を行っています。
次のとおり、年一決算業務では、お客様の状況に応じて柔軟にサービスを行っています。
⑴ お客様が帳簿の作成まで行う場合
お客様が作成された帳簿を弊所でチェックし、申告書の作成を行います。
比較的安価な料金で承ることができます。
⑵ 帳簿の作成から弊所にお任せいただく場合
帳簿の作成から申告書作成までを弊所が行います。
請求書、領収書の保存状態が悪い場合も柔軟に対応しますので、是非ご相談ください。
2 年一決算業務のメリット
⑴ 税理士報酬を抑えることができる。
月々の顧問料等がかからないので、ご負担を抑えることができます。
⑵ 不要なサービスを受けなくてよい。
一般的に顧問契約は総合的なサービスとなりますので、お客様にとって必要のないサービスも含まれていることがあります。
年一決算業務をご依頼いただいた場合は決算・申告のみの限定されたサービスとなりますので、打合せ等でお客様のお時間をいただくことも少なくなります。
⑶ 申告書作成の不安を解消できる。
ご自身で帳簿の作成はできても申告書の作成には不安があるというお客さまも多いと思います。
弊所に申告書の作成をご依頼いただくことにより、申告書の作成に伴う不安を取り除くことができます。
⑷ 顧問契約前に税理士を品定めできる。
顧問税理士を頻繁に変えることは、安定した事業運営の観点から望ましくありません。
とはいえ、事前に税理士の資質を見極めることは非常に難しいと思いますので、顧問契約前に試しに年一決算業務を利用してみることも有効かもしれません。
3 年一決算業務のデメリット
⑴ 税負担の予測ができない
年一決算業務の場合、決算を組み申告書を作成するまで、納めなければならない税金がどのくらいになるか知ることができませんので、余裕を持った資金繰りが必要となります。
⑵ 節税の提案を受けられない
節税策の多くはその年度中に行う必要があります。
年一決算業務では年度が終わってから決算書、申告書を作成しますので、ご提案できる節税策は限られてしまいます。
⑶ 年度中の税務相談が受けられない
基本的に年度中の税理士によるアドバイスができない(弊所では無料相談の範囲内でのご相談は承ります。)ので、年度中の動向によって、タイムリーに税務上の対応を検討することが難しくなります。
⑷ 申請書・届出書の提出ができない
税務署等に提出する申請書や届出書には、青色申告承認申請書や消費税関係の届出書のように、年度が始まる前や年度中に提出する必要があるものが多くあります。
年一決算業務ではこれらの対応が難しくなります。
⑸ 融資が受けにくくなる
金融機関からの融資を受けるために必要な、きめ細かな対策が難しくなります。
4 年一決算に適したお客様
以下に当てはまる場合は、年一決算業務に適していますので是非ご利用ください。
- 事業規模が小さい場合
- 税理士報酬の料金を抑えたい場合
- 日頃のアドバイスが必要ない場合
- 帳簿の作成がご自分でできる場合
- 融資を受ける必要がない場合
- 白色申告から青色申告に変更したい場合
- 顧問契約の前に税理士との相性を確かめたい場合